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愛犬が噛みつきケガをさせて懲役○ヵ月!?【愛犬のための法律事典vol.3】

愛犬との暮らしがトラブルに発展し、裁判にまでなってしまうこともあります。
ここでは、「いぬのきもち」で紹介してきた、実際に会った犬に絡んだトラブルと、判決について解説します。愛犬との幸せな暮らしのために、万が一のトラブルに備えて、知っておきたい事例をご紹介します。

愛犬が人に噛みついてケガをさせた!

愛犬を公園で遊ばせていたところ、他人に噛みついてケガをさせてしまった! その場では相手に謝ったものの、リードを離していたことや噛みついたことを否定し続けていたら……

〔裁判までの経緯〕

裁判では…犬を飼ううえでの注意義務違反を問われ、重過失傷害で有罪に

犬の噛みつき事故としては異例の逮捕と長期間の勾留に、メディアでも注目されたこの事件。
Aさんは法廷で、加害事実を否認しつづけた理由を問われ、愛犬が殺処分されるのが心配だったことを涙声で語りました。
裁判所は、Aさんが100万円を支払うことで被害者との示談を成立させていることにふれながらも、Aさんが大型犬を飼ううえでの基本的な注意義務を怠っていたと指摘。「犬が大事なら、子どもと同じようにしつけなければならない」とし、重過失傷害で有罪判決を言い渡しました。

《判決》懲役8カ月、執行猶予3年。示談には100万円

重過失傷害罪で被告に懲役8カ月、執行猶予3年。
また、被害者に100万円を支払うことで示談成立。

<東京地方裁判所 平成24年6月19日判決>

[この事例の教訓]ふだんどんなにイイコでも、ノーリードは絶対にNG!

殺処分は免れたAさんの愛犬は、警察犬協会にも所属する優秀な犬だったそう。愛犬が飼い主さんにとってイイコであっても決して慢心せず、公共の場所では必ずリードに係留しましょう。
また、万が一愛犬が噛みつき事故を起こしてしまった場合は、ただちに相手に謝罪し、ルールに従って義務付けられた対応措置をとりましょう。

※掲載事例は、ひとつの例に過ぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
※写真はイメージです

参考/「いぬのきもち」2016年8月号『まさかのトラブルに備える! 愛犬のための法律事典』(監修:弁護士/渋谷総合法律事務所 渋谷 寛先生)
イラスト/えのきのこ
文/UTAにゃん
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