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室内を排泄物で汚して管理会社から高額請求【愛犬のための法律事典vol.2】
退去時、室内清掃の費用で訴えられた
〔裁判までの経緯〕
ところが飼育のために必要な事前申請を怠り、飼育の仕方も不適切だったため、近隣の居住者から犬に関する多数の苦情が管理会社のBさんに寄せられました。Bさんが事前承認なくペットを飼育してはいけないとAさんに指摘し、近隣からの苦情に対する改善を求め、転居をすすめたところ、Aさんはマンションの解約を申し入れて退去することになりました。
しかし退去時の室内は、犬のひっかき傷やウンチ・オシッコで汚された状況。Aさんは、室内を元通りにするための費用などをめぐって管理会社のBさんから訴えられてしまいました。
裁判では…管理会社の主張が全面的に認められた
《判決》約70万円の支払いが命じられた
<東京地方裁判所 平成27年1月29日判決>
[この事例の教訓]愛犬も周囲も快適な飼育環境をこころがけよう
ルールを守ることはもちろん、必要なしつけを行ったり運動で発散させるなどして、愛犬も周囲も快適に過ごせるようにしたいですね。
※掲載事例は、ひとつの例に過ぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
参考/「いぬのきもち」2016年8月号別冊『まさかのトラブルに備える! 愛犬のための法律事典』(監修:弁護士/渋谷総合法律事務所 渋谷 寛先生)
イラスト/macco
文/\(m.h)/
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