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室内を排泄物で汚して管理会社から高額請求【愛犬のための法律事典vol.2】

愛犬との暮らしがトラブルに発展し、裁判にまでなってしまうこともあります。ここでは、「いぬのきもち」でご紹介してきた、実際にあった犬に絡んだトラブルと、判決について解説します。愛犬との幸せな暮らしのために、万が一のトラブルに備えて、知っておくと安心です。

退去時、室内清掃の費用で訴えられた

家を壊した犬
賃貸物件ではありがちなトラブル。傷や汚れの回復のためとはいえ、高額の請求はどこまで認められるのでしょうか。

〔裁判までの経緯〕

マンションの一室で、スタンダード・プードルを飼育していたAさん。
ところが飼育のために必要な事前申請を怠り、飼育の仕方も不適切だったため、近隣の居住者から犬に関する多数の苦情が管理会社のBさんに寄せられました。Bさんが事前承認なくペットを飼育してはいけないとAさんに指摘し、近隣からの苦情に対する改善を求め、転居をすすめたところ、Aさんはマンションの解約を申し入れて退去することになりました。
しかし退去時の室内は、犬のひっかき傷やウンチ・オシッコで汚された状況。Aさんは、室内を元通りにするための費用などをめぐって管理会社のBさんから訴えられてしまいました。

裁判では…管理会社の主張が全面的に認められた

裁判でAさんは請求額が不当に高額であることなどを主張しました。しかし室内はひどく汚損されていてそのままでは新たに賃貸することができず、フローリングを全面張り替えする必要があることなどが裁判所に認められました。裁判所はBさんの請求に応じて原状回復費用などを支払うよう、Aさんに命じました。

《判決》約70万円の支払いが命じられた

フローリングや壁紙の張り替えなどの原状回復費用を含む約70万円の支払いを飼い主さんに命じた。

<東京地方裁判所 平成27年1月29日判決>

[この事例の教訓]愛犬も周囲も快適な飼育環境をこころがけよう

近隣からの苦情や室内の汚損などによってマンション側とのトラブルに発展してしまった今回のケース。室内の汚損から飼育状況が悪かったと推測され、愛犬にとっても相当なストレスだった可能性が。
ルールを守ることはもちろん、必要なしつけを行ったり運動で発散させるなどして、愛犬も周囲も快適に過ごせるようにしたいですね。

※掲載事例は、ひとつの例に過ぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。

参考/「いぬのきもち」2016年8月号別冊『まさかのトラブルに備える! 愛犬のための法律事典』(監修:弁護士/渋谷総合法律事務所 渋谷 寛先生)

イラスト/macco
文/\(m.h)/
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