犬と暮らす
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いぬのきもちWEB MAGAZINE メディアポリシー
月刊誌『いぬのきもち』は、犬の基本的な育て方、しつけ、困りごと解決や、健康情報、ペット用品選びまで、役立つ情報を毎月自宅にオリジナルグッズや別冊などの付録とセットでお届けする月刊直販雑誌です。創刊以来、ペットメディアNo.1(*)のブランドとして、飼い主さんの信頼を得てきました。
「いぬのきもち WEB MAGAZINE」は、その月刊誌のコンセプトを活かしながら、WEBならではの特性を生かし、飼い主さんだけでなくこれから飼おうとしている方や、飼っていないけど犬が好き!という方まで幅広く楽しんでいただけるメディアです。
*ペットに関するアンケート調査 2018年3月実施 いぬのきもちのペットオーナーにおけるブランド認知率(調査会社:株式会社マクロミル)
「いぬのきもちWEB MAGAZINE」の役割
「いぬのきもちWEB MAGAZINE」は、愛犬と共に暮らす生活の素晴らしさを提供するとともに、愛犬や動物が苦手な方もいることを常に意識をして発信し、人と犬が共に暮らすことが当たり前の世の中になることの一助になることに努めます。
正確な情報を発信します
皆さまがよりよい愛犬との生活を送れるよう信頼される記事を発信することに最大限努めますが、必ずしも情報の正確さや新しさについてお約束するものではありません。もし、重大な問題があると思われる記事については、下記のいぬねこのきもちお問い合わせ窓口までお知らせいただけると幸いです。
編集ポリシー
修正ポリシー
この修正ポリシーは「いぬのきもちWEB MAGAZINE」の編集記事のみに適用します。いぬのきもちWEB MAGAZINE」では読者からの窓口として、下記問い合わせ先を運用しています。
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<広告主の明示を必須とします>
広告主の継続的な責任の所在を明らかにするため、「広告主の正式社名」「所在地」「電話番号・連絡先」を明示しなければなりません。ただし「いぬのきもちWEB MAGAZINE」が認めた場合に限り、所在地、電話番号・連絡先の省略を認めることがあります。また、社名を、一般的によく知られた「企業のロゴ」「広告の目的たる当該商品ブランドロゴ等」に変えることができますが、これらを省略する場合も、一般の注意義務をもって示されるものが広告であることと、広告の主体者がだれであるのかを明確にしなければなりません。
ティザー広告などの広告技法を用い、あえて主体者を明示しない場合でも、広告の企画が終了するまでの間の一定期間以上、広告の主体者を明示する必要があります。また、タイアップ広告、コラボ企画などで、広告主と「いぬのきもちWEB MAGAZINE」が一体となって広告活動を行う場合は、両者の関係をわかりやすく表示する必要があります。
<広告であることの明示を必須とします>
ネイティブ広告において、消費者等が「いぬのきもちWEB MAGAZINE」により編集されたコンテンツと誤認する可能性がある場合や、広告であることがわかりにくい場合には、その広告内や周辺に、広告の目的で表示されているものである旨([広告]、[広告企画]、[PR]、[AD]等)をわかりやすく表示しなければなりません。
<リンク先も広告と考えます>
インターネット媒体においては、掲載する広告原稿の審査だけでなくリンク先までを含んだ広告を確認した上で、広告掲載を開始します。審査対象範囲は、広告から直接遷移するランディングページと、そのランディングページから1クリックで遷移する先までとします。
「いぬのきもちWEB MAGAZINE」は、以下の広告を掲載しません。
1. 法令に違反している、または違反する恐れがあると、「いぬのきもちWEB MAGAZINE」が判断した広告
2. 社会規範、公序良俗に反する広告
(ア) 人権を侵害する広告
(イ) 連鎖販売取引、あるいはそれに類似した販売形態の広告
(ウ) 比較広告で内容が客観的に実証されていないか、実証されているとしても、その事実を正確かつ適正に示すことができない広告
(エ) 著作権を侵害している、または侵害する恐れがある商品・サービスの広告
(オ) 商標権を侵害している、または侵害する恐れがある商品・サービスの広告
(カ) プライバシーを侵害している、または侵害する恐れがある広告
(キ) 犯罪を肯定、美化する広告
(ク) 反社会的、破壊的、醜悪、残虐、猟奇的、露骨な性表現のある広告
(ケ) 各業界のガイドライン、規制に違反している、またはその恐れがある広告
3. その他、「いぬのきもちWEB MAGAZINE」に適していない広告
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2020年10月1日
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