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愛犬と飼い主さんがほかの犬に襲われて○○万円!?【愛犬のための法律事典vol.4】

愛犬との暮らしがトラブルに発展し、裁判にまでなってしまうこともあります。
ここでは、「いぬのきもち」で紹介してきた、実際に会った犬に絡んだトラブルと、判決について解説します。愛犬との幸せな暮らしのために、万が一のトラブルに備えて、知っておきたい事例をご紹介します。

散歩中、愛犬がほかの犬に襲われた!

愛犬を連れての散歩中、突然ノーリードの大型犬がおそいかかり愛犬に噛みついた! 愛犬を連れて逃げようとすると、大型犬は飼い主さんのことも追い回し始め……

〔裁判までの経緯〕

愛犬を連れて散歩していたAさん。Bさん宅の近くの路上に差しかかったとき、排泄のためにリードをつけずに外に出ていたBさんの大型犬がAさんの愛犬に襲いかかり、背中に噛みついたまま愛犬の体を振り回しました。
驚いたAさんは、地面に落ちた愛犬を抱き上げ、急いで逃げ出そうとしましたが、大型犬はAさんの後を追いかけ、Aさんは悲鳴を上げて逃げ回りました。
やがて大型犬は近くにいた飼い主のBさんに取り押さえられましたが、Aさんの愛犬は背中に軽傷を負い、Aさんは追い回されたショックで精神科への通院を余儀なくされました。
Aさんは、愛犬の治療費や慰謝料などを求め、Bさんを裁判で訴えました。

裁判では…Aさんの精神的ショックに対しても飼い主のBさんが責任を負うべきと判断

Bさんを裁判で訴えたAさんは、愛犬の治療費や、Aさん自身の精神科での治療費、それぞれの被害に対する慰謝料に加え、Bさんが事件後、「Aはごねることで有名だ」と発言したことで名誉を傷つけられたとして、計100万円あまりの賠償金を請求しました。
裁判所は、名誉毀損については、お互いに激高していたときの発言で、Aさんの社会的地位を低下させているとはいえないとして、慰謝料を認めなかったものの、今でも大型犬を見ると震えだしてしまうAさんの精神的なショックに対しては、10万円の慰謝料を認めました。
また、Aさんの精神科での治療費と、幸い4日間の治療で傷が完治した愛犬の治療費も支払うよう、Bさんに命じました。

《判決》治療費のほか慰謝料10万円

被害犬の飼い主さんに、犬の治療費や精神科での治療費のほかに慰謝料10万円を認めた

<東京地方裁判所 平成17年6月3日判決>

[この事例の教訓] たとえ少しの間でも、絶対にリードをつけましょう

事故当時、少しの間だからと、家の前の道路で愛犬にリードをつけるのを怠ってしまったBさん。
体格や性格に関係なくどんな犬でも、飼い主さんの油断で、残念ながら、事故の加害者になってしまうことがあります。
少しの外出でも、必ず愛犬にリードをつけ、動きをコントロールしましょう。

※掲載事例は、ひとつの例に過ぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
※写真はイメージです

参考/「いぬのきもち」2016年8月号『まさかのトラブルに備える! 愛犬のための法律事典』(監修:弁護士/渋谷総合法律事務所 渋谷 寛先生)
イラスト/別府麻衣
文/UTAにゃん
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