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車に追突され、同乗していた愛犬が負傷【愛犬のための法律事典vol.10】

愛犬との暮らしがトラブルに発展し、裁判にまでなってしまうこともあります。
ここでは、「いぬのきもち」でご紹介してきた、実際にあった犬に絡んだトラブルと、判決について解説します。愛犬との幸せな暮らしのために、万が一のトラブルに備えて、知っておきたい事例をご紹介します。

車に追突されて負傷した愛犬の治療費を求めて訴えた!

〔裁判までの経緯〕

愛犬といっしょに、夫が運転する車に乗っていたAさん。停車中に、後ろから来た車を運転していたBさんの前方不注意により、追突されてしまいました。追突事故により車両後部のドアやバンパーの交換が必要になるほど、事故は大きな衝撃を伴うものでした。
後部座席の中央付近にいたAさんの愛犬は、体重約4㎏ で、当時4 才のメスのトイ・プードル。事故の衝撃で車の前方に投げ出され、カーナビゲーションにぶつかって全身を強打してしまいます。Aさんは、事故で愛犬が負傷したことによる治療費や慰謝料など88万円を求めて、Bさんを訴えました。

裁判では…犬を固定していなかった 飼い主さんにも過失があったと判断

裁判では、Aさんの愛犬の症状と事故との因果関係が争われました。
その結果、事故後に診断された症状のうち、全身の震えや食欲不振の症状は事故との因果関係が認められたものの、頸部脊髄空洞症(けいぶせきずいくうどうしょう・脊髄内に空洞ができることで脊髄が内側から圧迫され、機能に障害が生じる病気)については因果関係が認められませんでした。
また裁判所は、動物を乗せて車を運転する人には、事故による動物への被害が最小限になるよう体を固定するなどの安全措置を講じる義務があり、Aさんらはこれを怠ったと判断。認められた損害賠償額約14万円からさらに1割が減額されたのです。

《判決》損害賠償約13万円を支払うよう命令

事故により犬が負傷したとして、損害賠償約13万円を支払うよう追突した運転手に命じた。

<大阪地方裁判所 平成27年8月25日判決>

[この事例の教訓]車内では愛犬を クレートに入れて固定しよう

運転中の車内で、愛犬をクレートに入れず動き回れる状態にさせることはとても危険です。万が一車が衝突した場合、今回の事例のように愛犬の体が投げ出され、大ケガを負うことも。
また、愛犬が車窓から転落したり、運転手が愛犬に気をとられて事故を起こしたりするリスクも低くありません。クレートに入れ、シートベルトで固定して、愛犬の安全を守りましょう。

※掲載事例は、ひとつの例に過ぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。

参考/「いぬのきもち」2016年8月号別冊『まさかのトラブルに備える! 愛犬のための法律事典』(監修:弁護士/渋谷総合法律事務所 渋谷 寛先生)
イラスト/macco
文/\(m.h)/
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