ホントにあった、犬にまつわる事件簿を紹介!
過去に実際に起こった犬がらみのトラブルと、それに対して裁判所から下された判決について解説します。同じような事件が起こった場合の参考になります。
今回ご紹介するのは、東京地方裁判所で平成17年6月3日に判決が出た事例です。
※この記事の解説は、ひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
お話してくれたのは……渋谷 寛先生
弁護士/渋谷総合法律事務所。ペット法学会事務局次長。動物の医療過誤訴訟を担当するなど、ペットと法律の問題に力を注ぐ。共著に『Q&A ペットのトラブル110番』(民事法研究会)など。
ノーリードの大型犬が中型犬の背中に噛みついた!
逃げる飼い主さんを、ノーリードの犬が追いまわした
いつものように愛犬を連れて散歩していたAさん。Bさん宅の近くの路上に差しかかったとき、排泄のためにリードをつけずに外に出ていたBさんの犬が愛犬に襲いかかり、背中に噛みついたまま愛犬の体を振り回しました。驚いたAさんは、地面に落ちた愛犬を抱き上げ、急いで逃げ出そうとしましたが、大型犬はAさんの後を追いかけ、Aさんは悲鳴を上げて逃げ回りました。やがて大型犬は近くにいたBさんに取り押さえられましたが、Aさんの愛犬は背中に軽傷を負い、Aさんは追い回されたショックで、しばらく精神科へ通院しなくてはなりませんでした。
飼い主さんの治療費や慰謝料など100万円あまりを請求
Bさんを裁判で訴えたAさんは、愛犬の治療費や、Aさん自身の精神科での治療費、それぞれの被害に対する慰謝料に加え、Bさんが事件後、「Aはごねることで有名だ」と発言したことで名誉を傷つけられたとして、計100万円あまりの賠償金を請求しました。裁判所は、名誉棄損については、お互いに激高していたときの発言で、Aさんの社会的地位を低下させているとはいえないとして、慰謝料を認めなかったものの、今でも大型犬を見ると震えだしてしまうAさんの精神的なショックに対しては、10万円の慰謝料を認めました。また、Aさんの精神科での治療費と、幸い4日間の治療で傷が完治した愛犬の治療費も、Bさんに支払うよう命じました。
判決は……治療費のほかに慰謝料10万円が認められた!
事故当時、少しの間だからと、家の前の道路で愛犬にリードをつけるのを怠ってしまったBさん。体格や性格に関係なくどんな犬でも、飼い主さんの油断で、残念ながら、事故の加害者になってしまうことがあります。少しの外出でも、必ず愛犬にリードをつけ、動きをコントロールしましょう。
参考/『いぬのきもち』2015年9月号「ホントにあった犬の事件簿」
イラスト/別府麻衣