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そのトラブル訴えられる? 日常で起こりやすい「愛犬トラブル」

愛犬と暮らすなかで、第三者によって悲しい思いをしたり、嫌な思いをしたりすることもあるでしょう。そんなときにコミュニケーションで解決できるといいですが、難しい場合も。今回は起こりやすいトラブルで訴訟が起こせるか否かについて、弁護士の渋谷寛先生に解説していただきました。

ノーリードの愛犬にケガをさせられた

お出かけ中のラブラドールLuckyくん
いぬのきもち投稿写真ギャラリー
公園でノーリードの犬にケガをさせられてしまった場合は、ケガをさせた犬の飼い主さんには、動物占有者として重い責任が生じます。ノーリードで愛犬を制御できない状態にしていたのですから、違法性が高く、制御できなかったことに過失が認められます。このような犬に突進されケガをした場合は、治療費を請求する訴えを起こすことができるでしょう。

しかし、相手の違法性が高いものの、突進されたときに愛犬にケガがなかった場合は訴えることが難しい事例もあります。また、突進された直後ではなく、例えば数日後にヘルニアを発症したといった場合は、衝突とヘルニアの発症に因果関係があるということを証明しなくてはなりません。

愛犬に勝手におやつを与えてくる

ドアップのポメラニアンフレーゲルちゃん
いぬのきもち投稿写真ギャラリー
散歩中や遊んでいるときに、愛犬に勝手におやつを与えられてしまった経験はありませんか?
飼い主さんになにも聞かず、愛犬に直接おやつを与えられてしまうと不安な気持ちが強くなりますが、飼い主さんがしっかりとお断りをしていないため、相手に過失はないことになります。愛犬のアレルギーなどが気になる場合は、まずは先にアレルギーや病気などについて説明をし、しっかりとお断りをしましょう。

しかし、お断りしたにもかかわらずおすそ分けをやめてくれなかったり、飼い主さんが見ていないところで与えられてしまったとしたら、与えられたおやつが原因で、愛犬に治療が必要なアレルギー症状が出てしまったことが証明できれば、訴えることができる可能性があります。

敷地内に排せつ物を放置される

山登り中の柴犬おすしちゃん
いぬのきもち投稿写真ギャラリー
他人の敷地内で排泄をさせ、排泄物を放置するという行為は悪質であり、犬と暮らす人としての責任を果たしていないことになります。この場合は、排泄物の処理に手間取ったこと、敷地内を汚されたことなどによる精神的苦痛などを理由に、慰謝料などを請求する訴えを起こすことが可能でしょう。
訴訟を起こすには、排泄物を放置した相手を特定し、相手の不法行為を証明する必要があります。

訴訟は最終手段

ゴールデンレトリバー
gorodenkoff/gettyimages
「この特集では、訴訟を起こせるか否かというテーマでトラブル例を紹介をしましたが、いざトラブルに巻き込まれたときは、まずは相手とコミュニケーションをとり、解決を試みることが大切です。訴訟はあくまでも話し合いで解決できない場合の最終手段と覚えておきましょう」(渋谷先生)

ふだんから愛犬の安全とマナーを守って生活し、万が一のことがあれば弁護士さんに相談するのも一つの手段かもしれません。

※本特集で紹介している体験談は、読者モニターアンケートで寄せられた内容を参考に作成したものです。個人を特定するものではありません。 ※本特集で記述している「訴えられない」とは、訴えを起こしても納得のいく判決を得られない可能性が高いという意味合いです。 ※本特集の解説は、ひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
お話を伺った先生/渋谷寛先生(弁護士 ペット法学会事務局長)
参考/「いぬのきもち」2021年11月号『訴えられる?訴えられない?をマンガでわかりやすく解説!犬の法律クイズ』
文/山村晴美
※一部写真はスマホアプリ「いぬ・ねこのきもち」で投稿されたものです。
※記事と一部写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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