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犬のマイクロチップの装着義務化で何が変わる?犬の飼い主が知っておくべきこと

令和4年(2022年)6月1日に施行された改正動物愛護管理法によって、ブリーダーやペットショップが販売する犬と猫へのマイクロチップの装着と情報登録が義務づけられました。
この2つの義務化により、愛犬との生活にどのような変化が起こるのでしょうか?

いぬのきもちWEB MAGAZINEでは、環境省動物愛護管理室室長の野村環さんにお話を伺い、マイクロチップ義務化について犬の飼い主として知っておくべきことをまとめました。

そもそもマイクロチップとは?

マイクロチップ
※1目盛りは1mm
「犬や猫に装着するマイクロチップは、長さ8.2mm程度、直径1.4mm程度の円筒型の電子標識器具(電子タグ)です。

マイクロチップの内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスまたはポリマーで覆われていて、1つのマイクロチップごとに、世界で唯一の15桁の数字であるID番号が記録されています。

このマイクロチップを専用のインジェクターと呼ばれる注入器で動物の皮下に埋め込みますが、犬や猫の場合、装着場所は首の後ろが一般的です。

マイクロチップを装着した動物は、専用のリーダー(読取機)でID番号を読取り、その番号を照会することで個体識別や飼い主の情報を確認することができます。

動物へのマイクロチップの装着は、小さな名札や身分証明として世界中で広く行われています。」(野村さん)
犬のマイクロチップの装着時期は、生後2週齢頃から埋め込むことができるとされており、犬種や個体差、健康状態を診た上で獣医師によって装着されます。

犬のマイクロチップの装着でできること

散歩中の犬
Yolya/gettyimages
犬へのマイクロチップ装着によってできることは以下になります。

犬の個体識別ができる

逸走や迷子、盗難、交通事故、災害時などに動物愛護管理センターや保健所といった施設で犬が保護されていた場合、マイクロチップに記録されたID番号の読取りとデータベースへの照会によって、個体識別や犬の飼い主情報を確認できるため、愛犬と早期に再会できる可能性が高まります。

遺棄や殺処分の減少につながる

マイクロチップのID番号から犬の飼い主を特定できることから、動物遺棄に対する抑止力になるだけでなく、動物愛護管理センターへの収容数の減少や飼い主不明の犬の殺処分を減らすことにもつながることが期待されます。

犬と猫へのマイクロチップの装着義務化はいつから?変わること 

柴犬の子犬と彼の友人の灰色の子猫
iness_ikebana/gettyimages
動物愛護管理法の改正によって、犬と猫へのマイクロチップの装着と情報登録の義務化は、令和4年(2022年)6月1日から始まります。

今回の法改正によるマイクロチップの装着と情報登録の義務化は、ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者に対してです。

このため、改正動物愛護管理法が施行された令和4年(2022年)6月1日以降は、ペットショップやブリーダー等の販売業者から迎え入れた犬と猫にはマイクロチップが装着されています。

すでに飼っている犬や猫へのマイクロチップの装着は努力義務

「令和4年(2022年)6月1日時点で飼い主さんがすでに飼育している犬猫に対してマイクロチップを装着していなくても法律的に問題はありません。努力義務となっています。

ただし、マイクロチップが装着されていない場合は、迷子になった時や災害で離ればなれになってしまった時などに飼い主の元に戻る可能性が低くなることから、努力義務ではありますが、環境省では装着を推奨しております。

また、今すでに飼育されている犬や猫にマイクロチップを装着することもできますので、装着について検討されている場合には、お近くの動物病院にご相談ください。」(野村さん)

飼い主の義務はマイクロチップに紐付く登録情報のアップデート

緑の草の上に座って英語ビーグルの美しいトリコロール子犬。犬の笑顔
bruev/gettyimages
今回の法改正による犬と猫へのマイクロチップの装着と情報登録の義務化は、犬猫等販売業者に課されていますが、犬の飼い主として知っておくべき大切なポイントは、マイクロチップ情報の変更手続きが飼い主にも義務づけられているということです。4つの例で紹介します。

①すでにマイクロチップが装着された犬猫を迎え入れた場合

「令和4年(2022年)6月1日以降、マイクロチップが装着された犬や猫をブリーダーやペットショップ等から迎え入れた場合や、知人であったり動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を登録証明書とともに譲り受けた場合には、環境省のデータベースである『犬と猫のマイクロチップ情報登録』に新たな飼い主の情報を変更登録する必要があります。

迎え入れる時点で既に情報が登録されている犬や猫の場合は、必ず発行済みの登録証明書とともに譲り受けることになります。

これまで登録先となっていた各民間団体(日本獣医師会/AIPO、Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、マイクロチップ普及協会等)で行われている事業とは異なります。」(野村さん)

②現在飼っている犬や猫に新たにマイクロチップを装着した場合

すでに飼っている犬や猫にマイクロチップを装着した場合も、上記と同様に、飼い主の情報を登録する必要があります。

③一度登録した飼い主の情報が変更になった場合

飼い主の住所や氏名、電話番号、メールアドレスに変更があった場合など、登録情報を変更する場合には届出が必要です。所有者が変更となる場合以外のこうした届出には手数料はかかりません。

④マイクロチップを装着・情報を登録した犬や猫が亡くなった場合

マイクロチップを装着している犬や猫が亡くなった場合は届出が必要です。この届出にも手数料はかかりません。

犬と猫のマクロチップ情報登録

お問い合わせ窓口
TEL:03-6384-5320 
E-mail:info@mc.env.go.jp

地域によってはマイクロチップの登録で鑑札の交付が不要となったり、手続きがスムーズに

これまで、日本国内で犬を飼育する場合は、各市町村の窓口で畜犬登録を行うと鑑札が交付されていましたが、地域によっては、マイクロチップの情報を登録することで手続きが簡単になる場合があります。

「狂犬病予防法の特例が適用される市町村にお住まいの場合は、マイクロチップ情報の登録が済むことで、あらためて市町村の窓口等で畜犬登録を行うことは不要ですし、マイクロチップが鑑札の代わりとなるため、鑑札の交付を受ける必要もありません。ただし、狂犬病予防注射済票は、別途必要となります。

狂犬病予防法の特例については(※1)、その特例の適用を環境大臣に求めた市町村についてのみ適用されることになり、当該市町村については、『犬と猫のマイクロチップ情報登録』のサイトに6月1日から公表する予定です。
同様に当該市町村にお住まいの場合は、死亡の届出を『犬と猫のマイクロチップ情報登録』に行うことで、畜犬登録も消去されます。」(野村さん)

※狂犬病予防法の特例が適用される市町村であっても、畜犬登録の手数料は別途、負担する必要があります。詳しくは、愛犬を飼われている場所の市町村で確認してください。

マイクロチップの気になる疑問Q&A

ラブラドゥードルヘッドショット
Gayatri Malhotra/gettyimages
令和4年(2022年)6月1日に施行された改正動物愛護管理法によって、愛犬との生活にどのような変化が起こるか、気になる疑問についてご紹介します。

Q.マイクロチップに登録した情報は誰かに読み取られてしまうことはないのでしょうか?

「マイクロチップは、15桁の番号しか情報として持っていないため、それだけで個人情報を読み取ることはできません。

ただし、15桁の番号と登録証明書に記載されている暗証記号の両方の情報があると『犬と猫のマイクロチップ情報登録』のサイトから個人情報にアクセスできてしまいますので、登録証明書の管理は厳重にお願いいたします。」(野村さん)

Q.犬のマイクロチップの装着から登録までにどれくらい費用がかかりますか?

「令和4年6月1日以降に犬をペットショップなどから購入する場合は、すでにマイクロチップが装着された状態ですので、装着の費用が新たに発生することはありません。ただし、価格に追加されているかは販売業者に直接ご確認ください。

この場合、発生する費用は『犬と猫のマイクロチップ情報登録』にご自身の情報や犬の情報を変更登録する際の手数料のみで、手続きをオンラインで行っていただく場合、300円の手数料(紙申請の場合は1,000円)を指定登録機関に納めていただくことで完了します。

マイクロチップが装着されていない犬を飼っている場合は、お近くの獣医師や動物病院で装着してもらうことになりますが、その費用は数千円~1万円程度といわれています。装着した後は、変更登録する際の手続きと同額の手数料(オンライン申請300円、紙申請1,000円)がかかります。」(野村さん)

Q.マイクロチップの装着や登録の補助金制度はありますか?

「国として装着や登録の補助金などの制度はございませんが、イベントなどで無償で装着してくれる機会があります。」(野村さん)

Q.愛犬が亡くなった場合、マイクロチップについてどのような対応が必要ですか?

「お亡くなりになった愛犬のマイクロチップは外す必要はなく、火葬される場合はそのままご遺体と共に焼却されることになりますが、マイクロチップの登録情報は残りますので届け出が必要です。」(野村さん)

Q.すでに民間団体に登録している犬の飼い主情報は自動的に環境省のデータベースに登録されるのでしょうか?

「個人情報保護法との関係から、各民間団体へ登録しているデータが自動で国のデータベースに登録されることはありません。各民間団体(AIPO、Famほか)に登録していて、国のデータベースに登録しない場合であっても、何か問題が起こるということではありません。」(野村さん)

Q.すでにマイクロチップを装着している場合、環境省の『犬と猫のマイクロチップ情報登録』に情報を登録しないと違反になってしまうのでしょうか?

「民間団体への登録のままでも犬の飼い主さんが違反になるということはありません。ただし、登録されている情報が古いことで飼育している犬が迷子になっても飼い主さんへ連絡がつかないため、これを機に既存のマイクロチップ番号にて『犬と猫のマイクロチップ情報登録』に登録していただき、以降は引っ越しや電話番号の変更などの際にご自身のスマートフォンやパソコンから情報を更新してください。

なお、『犬と猫のマイクロチップ情報登録』への手続きに関するお問い合わせは、登録関係事務を担う指定登録機関のコールセンターにご相談ください。」(野村さん)

犬と猫のマクロチップ情報登録

お問い合わせ窓口
TEL:03-6384-5320 
E-mail:info@mc.env.go.jp

マイクロチップの登録義務化と登録制度、今後の展望

男は、彼女の耳を掻く手から笑顔を彼の膝に顔を出してかわいい犬
Nataba/gettyimages
――マイクロチップの装着と登録義務化という新たな制度がスタートしますが、これからの課題などあればお知らせいただけますか?

「まずはこの登録制度が定着し、犬と猫の飼い主の方たちにメリットを感じていただけるように広報してまいります。

マイクロチップの登録によって所有者が分かることが現時点での大きなメリットですが、犬と猫の飼い主の方への他のサービス提供などに活用していく方策がないかを関係する機関や団体と検討していきたいと思います。」(野村さん)

――ありがとうございました。
動物愛護管理法の改正にともなう、犬猫のマイクロチップ装着義務化についてご紹介しました。

マイクロチップの情報登録によって、迷子や災害などではぐれてしまった際に愛犬と再会できる可能性が高まります。また飼い主が特定できることで、管理責任の意識が高まることが期待されています。
情報の登録手続きなどについて、参考にしてくださいね。


お話をうかがった方/野村 環さん
環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室 室長
1975年生まれ 1999年、環境庁(当時)に入庁。
環境本省と地方環境事務所で、国立公園の計画・保護管理・施設整備等に従事。
福島地方環境事務所中間貯蔵施設整備推進課長を経て2021年8月から現職。
取材・文/澤井麻樹子
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください
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