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愛犬の鳴き声で隣人が鬱に。飼い主に賠償責任はあるの?法律トラブル事例

外飼いは特に管理を怠らないように

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トラブル事例

大型犬を自宅の庭で多頭飼いしていたAさん。他の犬を散歩している間に、残っていた犬が小屋の金網を噛んで引き抜き、さらに飼い主さんが鍵をかけ忘れた扉から逃げ出してしましました。その結果、近所に住む3歳の女の子の頭に噛みついてしまいます。

女の子は全治一ヶ月の大怪我をし、5年以下の懲役もしくは、100万円以下の罰金が課される「重過失傷害罪」と判決が下りましたが、Aさんは控訴しました。しかし、以前にもAさんの犬は、近所の小型犬を噛み殺しており、犬の攻撃性を認識していたという理由から判決は覆りませんでした。

トラブルへの見解

今回の事例のように、愛犬が他人に怪我をさせてしまったり、事故に合わせてしまったりするのは、飼い主さんの過失と判断されてしまうことがあります。愛犬を放し飼いにしたり、安易に逃げ出せる状態にしたりしてしまわないよう、十分に気をつけましょう。

外飼いの人は、繋いでおく鎖やフェンスに不備がないかチェックし、噛み癖のある場合はしっかりとしつけておくことが大事です。また、散歩中もリードは短く持ち、愛犬から目を離さないように注意しましょう。

鳴き声にも気をつけて!

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次のトラブルは、鳴き声に関するトラブルです。鳴き声や散歩中の排泄などを、動物のすることだから仕方ないと考えていては、トラブルのもとになります。

Aさんの庭で飼っていた犬は、Aさんの息子が帰るたび昼夜問わず鳴いていました。Bさんは犬の鳴き声に十数年悩まされ、再三鳴き声に困っていることを訴えましたが、Aさんは一切対応しませんでした。鳴き声は時には60dbを越え、Bさんはついに抑うつ状態であると診断されました。また、Bさんの訴えにも答えず、対策を取らなかったことから、裁判所は、Aさんに約38万円の支払いを命じました。

トラブルへの見解

犬を飼う時には、鳴き声だけではなく、「近隣の迷惑にならないようにする」責任があります。今回のように、近隣に迷惑をかけた場合に損害賠償を請求されることがあります。もちろん「罪になるから気をつける」という論理ではなく、「飼い主の責任」として、日頃からしっかりとしつけておきましょう。

マンションの管理規約はきちんと守ろう!

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ペットを飼うなら、マンションの規約は必ずチェックしておきましょう。知らなかったでは済まされなくなってしまうこともあります。ペット禁止のマンションで2匹の犬を飼っていたAさんですが、マンション内でペットを飼っている人が他にもいたため、マンションの管理規約を「現在飼っているペット一代に限り飼育可」と変更することになりました。

Aさんもそのルールを守る誓約書を提出していましたが、Aさんはこっそり3頭目を飼い始め、散歩しているところを他の住人に見られてしまいました。マンション側から飼育を辞めるように注意されましたが、Aさんは応じず飼育を続けました。マンション側は、管理規約に違反するとして、Aさんに損害賠償20万円を請求し、また3頭目の飼育禁止を訴えました。

トラブルへの見解

今回のように、ルールを守らないとトラブルにもなりますし、最悪のケースだと、愛犬を手離さなければいけなくなることもあります。飼い主としてしっかりと責任持って犬の生涯を守っていけるよう、ルールは徹底して守るようにしましょう。
犬を飼うということは、ただ可愛いがっていれば良いというわけではありません。しっかりと管理し、他人に迷惑をかけないようにすることが、飼い主としての責任です。大切な愛犬がトラブルに巻き込まれることのないよう、しつけや管理を徹底しましょう。
出典/「いぬのきもち」16年7月号ホントにあった犬の事件簿No.111
   「いぬのきもち」16年8月号ホントにあった犬の事件簿No.112
   「いぬのきもち」17年3月号ホントにあった犬の事件簿No.119
   (監修:渋谷 寛先生弁護士/渋谷総合法律事務所ペット法学会事務局次長)
文/tu-ca
写真はスマホアプリ「まいにちのいぬ・ねこのきもち」で投稿されたものです。
※記事と写真に関連性はありませんので予めご了承ください。
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