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トラブルに巻き込まれたら? 愛犬と飼い主さんを守るための法律

飼い主さんと愛犬の暮らしには、たくさんの法律が関わっています。日々の暮らしを守ってくれる法律や、事故やトラブルに巻き込まれたときに助けてくれる法律など、愛犬との暮らしに関わる法律について知っておくことが大切です。今回は、事故やトラブルに巻き込まれたとき、法律上どうなるのか気になる事例について、弁護士の渋谷寛先生に教えていただきました。

※この特集では、犬をめぐる法律問題について解説しています。解説はひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の解決策は、その当事者に、判決については裁判所に委ねられます。

飼い主さんのいない犬に噛まれた場合

柴のふくちゃん
いぬのきもち投稿写真ギャラリー
他人の犬に噛まれた場合、民放第718条に基づきその犬の飼い主に賠償請求ができますが、野犬や飼い主がいない犬に噛まれた場合は、雷に打たれてケガをしたときと同様に、不可抗力とみなされて請求はできません。
ただし、野犬による住民への被害が多数出ている場合などは、自治体などの管理不足として損害賠償請求ができる可能性もあります。

危険な食べ物を放置して、犬の健康を害した場合

トイ・プードルのコタくん
いぬのきもち投稿写真ギャラリー
路上に置かれたソーセージを食べた犬が死亡した事件などがあります。
公共の場所に危険な食べ物を放置し、食べた犬が健康を害した場合、放置した者が動物愛護法の動物殺傷罪に問われ、5年以下の懲役または500万以下の罰金が科せられる可能性も。
飼い主を怖がらせる目的で行った場合は、脅迫罪とみなされることもあるでしょう。

ノーリードを強要された場合

ポメラニアンのゆもちくん
いぬのきもち投稿写真ギャラリー
愛犬をノーリードで公共の場所を散歩した場合、条例違反にあたる可能性があります。また、これを他者に強要する行為は、教唆(きょうさ※犯罪をそそのかす行為)とみなされ、実行者と同じ罪に問われることが。
実行者が罰金を科された場合、教唆した者も罰金を科されます。
万が一のときのために、しっかりと覚えておきたいですね。
お話を伺った先生/渋谷寛先生(弁護士 渋谷総合法律事務所 ペット法学会事務局長)
参考/「いぬのきもち」2024年3月号『「こんなときどうなる?がいっぱい!愛犬と飼い主さんを守るいぬの法律』
文/山村晴美
※写真はスマホアプリ「いぬ・ねこのきもち」で投稿されたものです。
※記事と写真に関連性がない場合もあります。
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