犬と暮らす
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犬OKのマンションに引っ越したのに、飼育禁止を求められて裁判になった!
ホントにあった、犬にまつわる事件簿を紹介!
過去に実際に起こった犬がらみのトラブルと、それに対して裁判所から下された判決について解説します。同じような事件が起こった場合の参考になります。
今回ご紹介するのは、東京地方裁判所で平成23年12月16日に判決が出た事例です。
※この記事の解説は、ひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
お話してくれたのは……渋谷 寛先生
弁護士/渋谷総合法律事務所。ペット法学会事務局次長。動物の医療過誤訴訟を担当するなど、ペットと法律の問題に力を注ぐ。共著に『Q&A ペットのトラブル110番』(民事法研究会)など。
犬と暮らす世帯の多いマンションに引っ越したのに……
犬のニオイが抜け毛などが原因で、住人から苦情が発生!

愛犬家のAさんは、自宅マンション内で5頭の小型犬を飼育していました。そのマンションの中には、Aさんのほかにも犬と暮らす世帯が数軒以上あり、安心して犬と暮らせる環境でした。ところが、数年たってから、住んでいるマンションの管理規約には「他の区分所有者に迷惑または危害を及ぼす動物」の飼育が禁止されており、Aさんの愛犬のニオイや抜け毛が原因で苦情が出ているとして、管理組合から改善を求める勧告を受けました。
Aさんと管理組合は「今後飼育する犬の頭数を増やさないこと」「空気清浄機を常に稼働させ、ニオイの除去に努めること」などを条件に和解しました。しかしその後も、ニオイや抜け毛に関する苦情が発生したため、管理組合から飼育禁止と裁判の弁護士費用の損害賠償を求めて訴えられました。
飼育禁止を命じられ、相手方の弁護士費用の一部も支払うことに
裁判では、Aさんは現在飼育しているのはいずれも小型犬で、ほかの住人に迷惑や危害を加えるような獰猛(どうもう)な犬ではなく、管理規約違反ではないと主張。月に1回はトリミングに行き、清潔にしてニオイの軽減に努めており、苦情のニオイや抜け毛の原因は愛犬ではないと主張しました。
裁判所は、管理規約に明記されている動物の飼育禁止には犬も含まれ、とくに獰猛な犬に限っていないこと、規約は充分に合理性があることなどを理由に、Aさんに犬の飼育禁止と、弁護士費用20万円の支払いを命じる判決を下しました。
判決は……飼育禁止と20万円の支払いが命じられた!

このように、集合住宅の管理規約に飼育禁止が明記されている場合は、飼育禁止だけでなく、相手方の弁護士費用の一部の支払いが命じられることもあります。愛犬と集合住宅で暮らす場合は、入居前にきちんと管理規約を確認しておきましょう。
参考/『いぬのきもち』2018年4月号「ホントにあった犬の事件簿」
イラスト/macco
構成・文/豊島由美
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