犬と暮らす
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立入禁止区域を愛犬と散歩中に無免許のバイクに追突される事故、判決は?
ホントにあった、犬にまつわる事件簿を紹介!
今回ご紹介するのは、東京地方裁判所で平成12年11月6日に判決が出た事例です。
※この記事の解説は、ひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。
お話してくれたのは……渋谷 寛先生
立ち入り禁止区域を散歩中に、無免許のバイクに衝突された!
事故現場は、人もバイクも進入禁止の場所だった!
しかし、Aさんにもまったく非がなかったわけではありません。事故現場の河川敷は、人もバイクも立ち入り禁止の白バイの練習コースで、犬を散歩させてよい場所ではありませんでした。また、3頭のうち1頭は、リードをつけずに歩かせていました。
事故当時、主婦兼会社役員だったAさん。治療による休業の損害や、視力低下などの後遺症の賠償を求めて、少年と少年の親を相手どり、裁判を起こしました。
Aさんにも過失があるとされ、損害賠償金の一部が減額された
ただし、立ち入り禁止区域に進入し、犬に気を取られてモトクロスバイクの進路上に出たAさんにも過失があるとして、損害賠償額の15%にあたる、約303万円が減額されることになりました。
判決は……損害賠償金のうち約303万円が減額された
参考/『いぬのきもち』2017年9月号「ホントにあった犬の事件簿」(構成・文/豊島由美)
イラスト/macco
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