1. トップ
  2. 犬と暮らす
  3. 雑学・豆知識
  4. 法律・条例
  5. 立入禁止区域を愛犬と散歩中に無免許のバイクに追突される事故、判決は?

犬と暮らす

UP DATE

立入禁止区域を愛犬と散歩中に無免許のバイクに追突される事故、判決は?

ホントにあった、犬にまつわる事件簿を紹介!

この連載では、過去に実際に起こった犬がらみのトラブルと、それに対して裁判所から下された判決について解説します。同じような事件が起こった場合の参考になります。

今回ご紹介するのは、東京地方裁判所で平成12年11月6日に判決が出た事例です。

※この記事の解説は、ひとつの例にすぎず、まったく同一の解決・判決を保証するものではありません。個々の事件の判決については裁判所に、解決策はその当事者に委ねられます。

お話してくれたのは……渋谷 寛先生

弁護士/渋谷総合法律事務所。ペット法学会事務局次長。動物の医療過誤訴訟を担当するなど、ペットと法律の問題に力を注ぐ。共著に『Q&A ペットのトラブル110番』(民事法研究会)など。

立ち入り禁止区域を散歩中に、無免許のバイクに衝突された!

事故現場は、人もバイクも進入禁止の場所だった!

イラスト/macco
夜間に河川敷で愛犬の散歩をしていたAさん。無免許で無灯火のモトクロスバイクを運転していた16才の少年に衝突され、左視束管骨折、左上腕部開放骨折などの大ケガを負い、53日間もの入院を余儀なくされました。左目の視力はケガの影響で推定1.0程度から0.04まで低下して矯正できず、醜いケガの痕も残ってしまいました。

しかし、Aさんにもまったく非がなかったわけではありません。事故現場の河川敷は、人もバイクも立ち入り禁止の白バイの練習コースで、犬を散歩させてよい場所ではありませんでした。また、3頭のうち1頭は、リードをつけずに歩かせていました。

事故当時、主婦兼会社役員だったAさん。治療による休業の損害や、視力低下などの後遺症の賠償を求めて、少年と少年の親を相手どり、裁判を起こしました。

Aさんにも過失があるとされ、損害賠償金の一部が減額された

裁判では、事故現場である河川敷が、本来は人もバイクも立ち入り禁止の場所だったこと、Aさんが当時3頭の愛犬を散歩させていたうちの1頭のリードを外したままだったことなどが争点になりました。審議の結果、無免許で事故を起こした少年には重大な過失があるとしてAさんの主張が認められ、裁判所は少年に、治療費や休業中の損害補償、後遺症などの賠償金を支払うよう命じました。

ただし、立ち入り禁止区域に進入し、犬に気を取られてモトクロスバイクの進路上に出たAさんにも過失があるとして、損害賠償額の15%にあたる、約303万円が減額されることになりました。

判決は……損害賠償金のうち約303万円が減額された

イラスト/macco
立ち入り禁止の場所での散歩は思わぬ事故につながり危険です。また、愛犬が事故にあう可能性も。日ごろから散歩のときには愛犬にきちんとリードをつけ、安全に気を配って散歩するよう心がけたいものです。

参考/『いぬのきもち』2017年9月号「ホントにあった犬の事件簿」(構成・文/豊島由美)
イラスト/macco
CATEGORY   犬と暮らす

UP DATE

関連するキーワード一覧

人気テーマ

あわせて読みたい!
「犬と暮らす」の新着記事

新着記事をもっと見る